東京地方裁判所八王子支部 昭和53年(ワ)889号 判決 1983年5月30日
原告 日本共産党
右代表者中央委員会議長 宮本顕治
右訴訟代理人弁護士 青柳盛雄
同 佐藤義弥
同 駿河哲男
同 山下正祐
被告 袴田里見
右訴訟代理人弁護士 長谷川朝光
主文
一 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明渡し、かつ、昭和五三年八月一日から右明渡しずみに至るまで月額金一三万二、〇〇〇円の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明渡し、かつ、昭和五三年八月一日から右明渡しずみに至るまで月額金一五万円の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告(以下「党」ともいう)は、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を所有し、党中央委員会がこれを管理し、党の役員その他党の定める者のうち党活動上必要ある者をこれに居住せしめ、緊急の場合でも随時かつ敏速に党務を遂行させるため同委員会が必要と判断した場合には、随時入居、明渡し、転居等の処置をなし得るものとして利用させてきた(なお、原告は法人格なき社団であるため、本件建物について原告名義の登記ができないので、当初安井正幸、その後党の管財担当者阿部義美、さらに同島川康助名義で登記をしている。)。
2 被告は、戦前から党の幹部であり、戦後党中央委員会の役員等の要職を歴任してきたものであるが、党中央委員会幹部会員に在任中の昭和三八年五月ころ本件建物に入居し、それ以来被告の住居として本件建物を引続き占有使用しているが、これは原告の機関である党中央委員会が当時被告をして右任務を遂行させるのに必要であると認め、被告に対し、党の必要とする場合にはいつでも明渡す旨文書(以下これを「本件念書」という)をもって確約させたうえでなしたものである。
被告は、昭和五二年一〇月一七日より同月二二日までの間に開催された党第一四回定期大会において、党中央委員に選任されず、党中央委員会幹部委員及び同委員会幹部会副委員長(以下「党副委員長」と略称する。)の役職を離れ、さらに、同年一二月、反共雑誌「週刊新潮」に党を攻撃する文章を発表するという党規違反を敢えて行なったため、党は、やむなく同年一二月三〇日、被告を党より除名した。
3(一) 前述のとおり、原・被告間の本件建物の利用関係は、原告の党組織内における施設利用関係であって、党中央委員会が必要と認めるときは、入居者である被告に対し、随時その明渡しを求め得るものにほかならない。被告は、その趣旨を十分承知し、かつ、同委員会に本件念書を差し入れたうえで、本件建物に入居したものであり、同委員会が党のために必要と認め、被告に対し、本件建物の明渡しを求めている以上、被告は原告に対し、これを明け渡さなければならない。
(二) 仮に、叙上のような施設利用関係とは認められないとしても、本件建物の利用関係は、党の役員その他党の定めた地位及びその活動上の必要性に基づき、これを前提として認めている特別の使用関係というべきところ、前記のとおり、被告は、党から除名されて党員たる地位を失なったことによって、本件建物の使用権限をも当然に失なったというべきであるから、原告に対し、本件建物を直ちに明け渡すべきものである。
4 原告は被告に対し、昭和五三年一月一四日到達の書面をもって、六か月の猶予をして本件建物の明渡しを請求したのに、被告は、右請求にも応じようとしない。
5 原告は、被告が本件建物を引続き占有しているため、本件建物の賃料額相当の損害を蒙っているところ、昭和五三年八月一日以降の本件建物の賃料額は一か月金一五万円が相当である。
6 よって、原告は被告に対し、所有権に基づき本件建物の明渡しを求めるとともに占有権限を失なった後である昭和五三年八月一日から明渡し済みに至るまで一か月金一五万円の割合による賃料相当の損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実中、本件建物が原告の所有であること及び本件建物の登記簿上の所有名義が当初安井正幸であったことは認めるが、その余の事実は否認ないし争う。
2 同2の事実のうち、被告の経歴、役職、本件建物への入居時期及び被告が本件念書に署名したことは認めるが、その余の事実は否認ないし争う。
なお、本件念書は、被告が本件建物入居後の昭和四三年ころ、党が議員用の宿舎を多数設置したが、その当時党の必要上宿舎に関する念書を入居者らに一斉に作成させた際、被告にも同様の印刷用紙が回付されてきたので署名したものであり、特に本件建物だけを対象として作成された文書ではない。
3 同3の(一)、(二)の各主張はいずれも争う。
4 同4の事実は認める。
5 同5の主張は争う。
三 被告の主張
1 被告が本件建物を利用しているのは、原被告間の賃貸借契約に基づくものであるが、本件建物は、あくまで被告の居住と安全のために党によって取得されたうえ、長年党のため活動してきた被告のために終生の住居として提供されたものにほかならない。右の事実は、次の事情に徴して明らかなところである。
(一) 被告の経歴
被告は、大正八年青森県から上京してきて、各種の仕事に従事するかたわら、労働組合や無産者青年同盟などの活動に加わり、大正一四年には党の留学生としてモスクワのクートベ(東洋勤労者共産主義大学)に派遣され、昭和二年にソ連共産党に入党し(なお、当時は、入党の手続をとることなく帰国すると同時に当然原告党に入党することになっていた。)、翌三年に帰国した後は国の厳しい弾圧に屈することなく、共産主義の思想を堅持して党活動を続け、この間治安維持法違反等により二回入獄させられたが、なおも党中央委員として引続き党組織の維持、再建につとめ、昭和二〇年の終戦とともに自由となるや、衰弱した身体をおして党の再建活動に加わり党務に専念していたが、昭和二五年に至って故徳田球一らを中心とする一派が党中央委員会を一方的に解体し、地下活動を行なうようになったため、残された党中央委員として党活動の維持にあたり、昭和三三年以降は党中央委員会幹部会員、党副委員長等の要職を務めるなど、戦前戦後を通じ一貫して党の維持発展に尽力し、党のために多大の貢献をしてきたものである(なお、被告が党活動において多大の貢献があったことは、党中央委員会出版局発行の「日本共産党の五〇年」(初版)に登載されており、原告もこれを認めているところである。)。
また、被告の妻キク(通称「菊枝」、以下「菊枝」ともいう。)も昭和二〇年に原告に入党し、被告の党活動を支えるとともに自らも党員として献身的な活動をしてきたものである。
(二) 本件建物取得の経緯
被告は、昭和三五年ころ、都内代々木初台の借家に居住中その近隣に、被告に対する不隠な情況があったので、転居することを決意し、妻菊枝と移転先を物色していたところ、本件建物(当時、木造瓦葺平家建床面積六五・八五平方メートル)が売りに出されていることを知り、党のために売主と交渉を重ねた結果、当初の価額金五三〇万円を金四七五万円に値引きさせるなどして売買契約を完結させた。右の購入代金は党が支出したが、党としては、前記のとおり被告の多年にわたる功労に報いるために、その当初から被告の終生の住居に供する目的で本件建物を買い受けたうえ、これを被告に貸し渡したものであり、原告主張の如く、党の都合により何時でも明渡、返還すべき条件で被告を入居させたものではない。このことは、党において本件建物を買い受けるにあたり、党の一般の資産とは区別してその費用が支出されたこと、また、その所有名義も党の一般の資産であればその取扱上阿部義美名義とすべきところを、わざわざ安井正幸名義としていることからも明らかである。
(三) 本件建物入居後の事情
被告は、本件建物入居後、平家建の一部を二階とすることを計画し、自らその設計をして増築工事を行なったうえ、右工事費については、被告が当時党本部に預けてあった金一六〇万円のうちから支払われている。また、被告は、本件建物に被告の身体の安全を守るための特別な造作を施したほか、畳、襖の取替、下水道工事、浄化槽跡地の埋立工事をすべて自己の費用で行なったし、右跡地の買取方を隣人に交渉するなどして、当初から名実ともに自己の終生の住居として本件建物に引続き居住し、かつ、これに必要な整備や手直しなどを施してきた。
被告は、党に対し、本件建物の賃料として毎月金二万二、〇〇〇円を支払い、原告から本件建物の明渡し請求があった以後は右金額を供託している(なお、前記のとおり、本件建物の二階増築費用は被告が党に預けてあった金員から支出していること、畳、建具の維持、保存等の費用を被告が負担していること及び被告が党から支払われる月々の活動費(給料)は著しく低額であること等を考慮すると、右は本件建物の賃料として低額すぎるということはない。)。
以上のとおり、本件建物の利用関係は借家法の適用される契約であり、しかも被告が終生利用できるものであるから、原告の明渡しの主張は許されない。
2 原告のなした本件除名処分は次のとおり無効なものであるから、これを前提とする本件建物明渡しの請求は許されない。即ち、被告が党第一四定期大会において党中央委員会役員に選出されなかったうえ、本件除名処分を受けるに至ったのは、党活動について被告と意見、見解を異にする当時の党中央委員会幹部会委員長(以下「党委員長」という。)宮本顕治(現党中央委員会議長)の指導のもとに被告を党から排除する目的で実行された一連の行動であって、右処分は党規約前文の「意見が違うことによって組織的な排除を行なってはならない」とする規定に違反しており、手続的にも又実体的にも違法無効のものである。以下、この点について、さらに詳述する。
(一) 本件除名手続の違法性について
(1) 原告のなした本件除名処分は、党規約の手続規定に違反している。すなわち、右規約によれば、党員の除名については最も慎重な取扱いが必要とされており、党員の除名を決定し、又はこれを承認する場合には関係資料を公平に調査し、本人の訴えを聴き取らなくてはならないとされ(規約六八条)、また、所属組織は処分を受ける者に十分弁明の機会を与えるべきものであり(同六九条)、党員は自己に対して処分の決定がなされる場合には、その会議に出席することができる(同三条七項)とされている。しかるに、被告に対する本件除名処分については、後記のとおり、党において、公平な調査をせず、また、被告の訴えを聴くこともなく、被告に対して十分弁明し得る機会をも与えられなかったのである。
(2) 党は、被告に規律違反の疑いがあるとして党常任幹部会内に調査委員会を設置したというが、右委員会は当時の宮本委員長の意向により設けられたものであって規約上の根拠はなく、その設置の理由も明らかでないし、僅かに形式的な調査をしただけで、十分な討議をすることなく、被告に対する当該処分を決定したものである。まして、被告は、右委員会を設けることに同意してはいないし、右委員会を設置することが決定されたことすら知らない。また、当時被告は健康がすぐれなかったため、右委員会への出席に応じられなかったものである。
(3) 党は、昭和五二年四月末ころ、被告に対し、党員としての権利を制限する旨の決定をなしたが、これは同年一〇月開催予定の党第一四回定期大会とそれに続いて党幹部を決定する党中央委員会に被告を出席させず、かつ、党役員への推薦をさせないために仕組まれたものであって、他に右の権利制限処分をする必要があったとは認められない。そして、原告のなした右処分は被告を会議に出席させておらず、また、その制限すべき権利の範囲をも特定していないし、右処分の内容を記載した文書を被告に示していないから、右権利制限処分は、党規約三条七項に違反しているものである。このような違法な手続を前提としてなされた本件除名処分の手続も違法である。
(4) 党において党員を処分したときは、被処分者に対し、その理由を通知すべきことになっているが(党規約六九条)、本件除名処分についてなされた党中央委員会書記局からの通知は、被告の行為が党規約前文(三)ないし(五)、二条(一)、(二)、(五)ないし(九)に違反する旨を指摘しただけの極めて抽象的、かつ不明確なものであり、被告のいかなる行為がどの条項に該当するのか明らかにされていない。
(二) 本件除名理由の違法性について
(1) 本件除名処分の最大の理由は、「被告が週刊新潮に党を攻撃する文章を発表した」というのであるが、同誌には、昭和五〇年ころ当時の宮本委員長自身が党の内部問題にまで触れた内容の文章を発表したこともあり、同誌を反共雑誌とする理由はない。そもそも、被告が前記週刊新潮誌上で批判したのは右宮本委員長の言動であって、党を批判攻撃する内容ではない。また、被告の除名が決定されたという昭和五二年一二月三〇日には右雑誌は未だ発売前であったから、党にはその文章内容も明らかになっていなかった筈であり、本件除名処分が不当なものであることは右の点からも明らかである。
(2) また、被告が「一九七六年(昭和五一年)一二月七日、衆議院議員総選挙後の常任幹部会々議で宮本委員長及び常任幹部会員に批判を加え、数年来被告の妻や身辺の同志などにまで、党中央の方針や活動を非難するなどしたのは、党中央に反対する自分の同調者を作ろうとする悪質な分派活動に通ずる」とされている点については、右の常任幹部会々議は右選挙において党が敗北した直後に開かれたもので選挙活動に対する反省、批判が出されることは当然であり、しかも、党員は党の政策について討論し、組織や個人に対して批判することができる(党規約三条)のであるから、被告が党の選挙活動等に対し批判的発言をしたとしても、これについて責任を問われるべき理由はない。また、被告が妻や身辺の同志にまで、常任幹部会の個々の同志に対する攻撃を無規律に行なったとはどのような事実を指すのか不明であるが、被告は、いずれにしても、そのようなことをしてはいない。
(3) さらに、被告が「党にかくれてソ連共産党中央委員会に個人的使者を送った。これは党の国際関係を傷つける重大な規律違反である。」との点については、被告は個人的に特使や密使を派遣した覚えはない。コワレンコソ連共産党中央委員会極東部長に、被告の実弟である袴田陸奥男の帰国は党及び被告にとって迷惑であるから同人を帰国させないで欲しい旨依頼したことはあるが、これを「個人的使者を送り」などと考えることは甚しい誤解である。
(4) なお、被告が「野坂議長(当時)スパイ説をでっちあげて党の団結と規律に正面から挑戦し、党への破壊行為を行なった」との点については、右野坂スパイ説は、被告が長年疑惑として抱いていたことを指摘したものであり、被告としては、党において右の重大な事実を調査せずに放置しておきながら、右疑惑についての被告の言動のみを調査することの不当性を主張したのであるが、その当時、既に右疑惑に関する資料を党に提出していたものである。
以上のとおり、原告が本件除名の理由として掲げるものは、いずれも正当な理由がない。
(三) 原告は、後記のとおり、本件除名処分の適否は司法審査の対象となり得ない旨主張する。しかしながら、憲法は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない(三二条)」と規定し、法律上の争訟については司法権の審判によって解決すべきものとしており、右原則は裁判所法三条に明確に規定されているところ、政党の内部的処分決定も法律上の争訟というべきであるから、本件除名処分の適否についても司法審査の対象となることは明らかである。
仮に政党の内部的自律権を尊重し、その自治的措置に委ねられるべき事項があるとしても、本件除名処分のように、被処分者である被告にとって著しく不利益であり、かつ、重大な事項については司法審査の対象となるというべきである。
3 原告の本件建物明渡しの請求は、信義則に違反し、又は権利の濫用であって許されない。
(一) 被告は、前叙のとおり、戦前から党のためにすべてを捧げ、多大の貢献をした者であり、原告は、被告の右功労に報い、その生活の本拠と活動の安全を確保するため、本件建物を終生の住居として被告に提供したものであるのに、被告が党中央を非難したとの理由で党員としての権利制限をしてその活動を制限し、党中央委員会役員として選出されるべき機会を奪ったうえ、除名の口実のもとに本件建物の明渡しを求めているのであるが、被告は、既に高齢であって、心臓病の持病があるうえ、収入もない状態である。このような状況のもとで、原告が被告に対し、本件建物の明渡しを求めることは、信義則上許されないというべきである。
仮に、本件念書が有効であるとしても、右念書の内容となっている本件建物についての約定は、被告の党に対する通常の信頼関係が存在することを前提としているところ、原告の被告に対する前記のような迫害行為により、右当事者間の信頼関係は失なわれているのであるから、原告が右念書に基づいて本件建物の明渡しを求めることは、信義則上許されないというべきである。
(二) 前記のとおり、被告は高齢で心筋梗塞等の持病があり、その妻も高血圧症で十分な労働能力がなく、他に頼るべき家族のない老人夫婦であって、月々の僅かな年金を頼りに生活しているのがその実情であり、他に転居することは著しく困難である。他方、原告は、多数の不動産と財力があり、本件建物以外にも容易に建物を獲得しうるものである。
また、原告は、被告の従前の功労を無視し、報復的な強行手段でいたずらに被告を困惑させ、窮地に陥れる目的をもって本件建物の明渡しを求めているものであり、このような経緯に照らせば、原告の被告に対する本件建物明渡し請求は、権利の濫用というべきである。
三 被告の主張に対する認否
1 被告の主張1の冒頭の事実及び主張は否認する。同1の(一)の事実中、被告が戦前からの党員であり、昭和三三年から昭和五二年までの間党中央委員等の役職を務めたこと、被告の妻菊枝が昭和二〇年に入党したことは認めるが、その余の事実及び主張は不知ないし争う。同1の(二)の事実中、被告が昭和三五年ころ都内渋谷区代々木初台の借家に居住していたこと、その近隣に不隠な行動があったため転居するに至ったこと、本件建物の購入代金は金四七五万円であり、これを党が支出したことは認めるが、その余の事実はすべて否認する。同1の(三)の事実中、被告が本件建物入居後、二階を増築したこと、被告が本件建物の使用料として月額金二万二〇〇〇円を党に支払っていたこと、は認めるが、その余の事実は否認ないし争う。なお、原告は被告からその入居当初月額金一万五、〇〇〇円、昭和四六年六月以降月額金一万七、〇〇〇円、昭和五〇年一月以降月額金二万二、〇〇〇円を受領しているが、これは本件建物の使用料であり、賃料ではない。
2 同2の冒頭の事実及び主張はいずれも否認ないし争う。同2の(一)の事実中、昭和五二年四月二九日、党が被告に対し、権利制限の決定をなしたこと、党中央委員会書記局から被告の行為が党規約前文(三)ないし(五)、二条(一)、(二)、(五)ないし(九)に違反する旨明示して通知したことは認めるが、その余の事実及び主張はすべて否認ないし争う。同2の(二)の事実中、原告において、被告の掲記する事項を本件除名の理由としたことは認めるが、その余の事実及び主張はすべて否認ないし争う。同2の(三)の主張は争う。
3 同3の事実及び主張はすべて否認ないし争う。
四 原告の反論
1 仮に本件建物の利用関係が賃貸借であるとしても、期間の定めがなかったところ、原告は請求原因4のとおり昭和五三年一月一四日到達の書面で解約の申入れをしたものであり、右解約申入れには以下に述べるように正当事由がある。
すなわち、被告が現在居住している本件建物は、党が党幹部に対し、その活動上の必要から使用させている施設の一つであり、現在、党中央委員会幹部会の副委員長、常任幹部会委員等の主要幹部のなかには、党の施設あるいは借家に住んでいるが、それがいずれも遠隔地にあって、党本部への出退勤や連絡等に不便な状態にあるため、党本部に近い場所に移転することを必要としている者も何人かいる。本件建物は、都内渋谷区代々木にある党本部から比較的近い距離にあるし、これを党幹部の居住に供することのほか、党活動のために原告が使用したい場合も少なくないのである。
また、本件建物は、本来党活動上の必要から設けている施設にほかならないのであるから、党の幹部でもないし、勤務員でもなくなった者に対して、党がその明渡しを求めるのは当然というべきである。まして、被告は、党から除名されているうえ、党を批判攻撃し、党に損害を与えている者なのであるから、被告を党の施設に置いておく根拠はあり得ないし、これを放置するのは、原告の政治団体としての目的にも反することになるので、この点からして、被告に対し、本件建物の明渡しを求める必要性と緊急性があるといわねばならない。
2 本件除名処分の適否は政党の内部自律権にゆだねるべきもので、司法審査の対象とはなり得ない。その理由は、次のとおりである。
(一) 政党は憲法二一条で保障されている「結社の自由」に基づいてその自律権を広く認められているところ、右の「結社の自由」とは、これを政党についていえば、憲法一九条の「思想信条の自由」と結びついて政党の結成、政党への加入、脱退の自由を広く保障するとともに、政党自らの組織運営について自治の権利を保障しているものと解される。従って、政党に対する功労者の処遇、党役員の選定、党員の除名及びその当否等はいずれも右の「結社の自由」に基づき、同志らの定めた綱領、規約等に賛同し、又はこれを承認した者の任意、かつ、自発的な加入団体である政党の内部自律権に属する事項として、これを十分尊重さるべきものであるから、右事項については、司法審査の対象とはなり得ないというべきである。
(二) 仮に、政党のなした党員に対する除名処分の適否が司法審査の対象となる場合があるとしても、それは当該政党の定める党規約上の手続違背の点に限られると解するのが相当であるところ、原告のなした本件除名処分は、以下詳述するとおり、党規約に従って適正になされたものであって、手続上の瑕疵は全く存在せず、その効力を疑う余地のないものである。
即ち、党員に対する権利の制限は、党規約六一条二項(党第一三回大会で定められたもの)の「規律違反について、調査審議中のものは、第二条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる」との規定に基づくものであり、右権利制限については、その決定に際し被調査者本人の出席を必要とするというような規定は党規約上どこにもない。
ところで被告には重大な党規約違反の疑いがあったため、昭和五二年二月五日、党常任幹部会内の調査委員会の調査に付されたうえ、当時、被告に対し、党常任幹部会や調査委員会に出席弁明の機会を与えたのに、被告は、これにほとんど出席せず、他方で党の内部資料の提出を執拗に請求し、これを党攻撃の材料にするなどして党に損害を与える危険が明白になったので、同年四月二九日、調査の過程での一時的な防衛的措置として右権利制限がなされたのである。しかも、被告は、当時党中央委員会に対し、右権利制限の措置に対する異議申立や解除請求をせず、また、党大会への出席要求等をもすることなく、右権利制限の措置に従ってきたのである。
そして、被告は、右権利制限中であったために党中央委員に推薦されなかったのではなく、党中央委員会によって、その活動状況から党役員として不適格と判断されたために党の右役員に推薦されなかったのである。また、本件除名処分がなされた当時、被告は、党中央委員会の役員でなくなっていたし、特定の基礎組織(支部等)にも所属していないという特殊事情のもとにあったので、党規約六四条二項が適用され、本件除名処分は党の統制委員会が行なったものである。そして被告の党規約違反の事実については、前記のとおり、党常任幹部会内の調査委員会による調査の結果、その違反行為が明らかになっている。しかも、原告としては、右調査の段階で、被告に対し、党常任幹部会、又は、調査委員会への出席弁明の機会を再三与えたのに、被告はその出席を拒否して弁明をしようとしなかったうえ、中央委員会役員でなくなった後も、右統制委員会から再三出頭を要請されながら、これを拒否していたのであるから、党規約六九条所定の被処分者の弁明の権利を自ら放棄したものというほかはない。
さらに、被告は、党規約六九条二項の処分に対する再審査を求め、かつ、党中央委員会及び党大会に至るまでの上級機関に訴える権利を一切行使しておらず、また、党内部においては、これまで当該処分の有効性については何ら争っていないのであり、このことからしても本件除名処分が適法になされたことは明らかである。
(三) なお、仮に、本件除名処分の理由、内容まで司法審査の対象となり得るとしても、本件除名処分は、前述のとおり、被告が党に対する重大な規律違反をしたため、原告が党規約に基づいて適正になしたものであるから、もとより相当であり、適法、有効なものである。
五 原告の反論に対する認否
1 すべて否認ないし争う。
2 原告の本件建物明渡しの請求は、前記被告の主張(三の3)で述べたとおり、信義則に違反し、あるいは権利濫用というべきであり、右請求には何らの正当事由も存在しない。
第三証拠《省略》
理由
一 請求原因事実中、原告が本件建物を所有し、党中央委員会がこれを管理していること、被告が昭和三八年五月ころ本件建物に入居し、それ以来現在までこれを引き続き占有使用していること、被告が戦前からの党員で戦後党中央委員会役員等の要職を歴任し、昭和五二年当時党副委員長などの役職に在ったところ、原告主張の党第一四回定期大会において党中央委員に選出されず、党のすべての役職から離れ、さらに、同年一二月三〇日党から除名処分を受けたこと(但し、右除名処分の効力については後記のとおり争いがある。)、原告は、被告に対し、昭和五三年一月一四日到達の書面で、六か月の猶予をおいて本件建物の明渡しを請求したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
二 ところで、被告の居住している本件建物の利用関係は、原告の主張するような党内施設の特別な使用関係なのか、又は、被告の主張するような借家法の適用される賃貸借契約なのか、まずこれらの点につき判断する。
1 《証拠省略》を総合すると、以下の事実が認められる。
(一) 被告は、昭和三年日本共産党に入党し、以来、戦前の治安維持法違反等により二回入獄させられながらも党幹部として党の存続発展に貢献し、昭和三三年以降は党中央委員、党常任幹部会員等の役職を歴任し、昭和五二年当時は党副委員長等の役職に就いていたこと、また、その妻菊枝も昭和二〇年に日本共産党に入党し、以来、被告を助けながら党活動を行なってきた者である(右事実については当事者間に争いがない。)。
(二) 被告は、以前党から賃料の一部の援助を受けて、東京都渋谷区代々木初台の借家に居住していたところ、昭和三五年ころに至って、隣家から被告方の屋内までスパイ活動されるなどの不穏な状況があったことから、他所に転居することを思い立って、その旨党に申し出ていた(右の事実については当事者間に争いがない。)。
(三) 当時、原告としては、被告が党幹部として重要な人物であることから、被告の身の安全とその党活動を保障するため、被告の右申出のとおり転居の必要があることを認め、適当な住居を入手する方針を立て探していたところ、たまたま本件建物(当時、木造平家建床面積六五・八五平方メートル)が新築の建売住宅として売り出されていることを知り、本件建物が党活動等に種々の好条件を具備していることから、当時党の不動産関係事務を扱っていた高山秀夫と被告の妻菊枝らが売主と交渉を重ねた結果、金五三〇万円の販売価格を金四七五万に値引きさせてこれを買い受けることとし、そのころ党において右代金全額の支払いを済ませたうえ、昭和三八年五月ころ、被告とその妻菊枝を本件建物に入居させた。
(四) その当時、原告は、党所有の不動産等については、登記簿上の所有名義をすべて当時の党財政部主幹阿部義美の個人名義としていたが、本件建物を同人名義で登記すると、党が買主であることが売主に判明し、その買い受けに悪影響を及ぼすのではないかとの配慮から、本件建物については、その所有権保存登記名義を党員の安井正幸とした(なお、右登記名義は、昭和四六年四月一〇日阿部義美に、昭和四九年三月一日島川康助にそれぞれ変更されている。)。
(五) 被告及びその妻菊枝が本件建物に入居した際、被告と党との間には、本件建物の使用等についての文書による約定は勿論なく、また、建物の使用期限、使用料その他の使用条件等に関する口頭による取決めもなされていなかった。
(六) 前叙のとおり、原告は、被告が本件建物に入居して以来約五年近くの間、その固定資産税等をすべて納付しながら、被告から使用料を徴収することなく、被告に本件建物の使用を委ねていたが、その後、被告に本件念書を差し出させた昭和四三年四月ころから、本件建物の使用料として月額一万五、〇〇〇円を徴収するようになり、右金員は、昭和四六年以降月額金一万七、〇〇〇円、昭和五〇年以降月額金二万二、〇〇〇円にそれぞれ増額された。
(七) 被告は、昭和四〇年三月ころ、それまで平家であった本件建物の一部を二階建に増築することを考え、このことを党に申し出たところ、党はそのころ被告や妻の菊枝の意向に従い、党の費用約金一六〇万円をかけて二階の増築工事をした。
(八) 原告は、昭和四〇年ころに至ってようやく党の内部組織が整備されてきたことから、党の施設使用内規を制定したが、翌昭和四一年ころ党幹部の岡田文吉が死亡した際、党が生前利用させていた家屋の明渡しを同人の妻に求めたところ、その妻らは、右家屋は党から贈与を受けたものである旨主張してこれを争うとともに右家屋を反党活動の拠点として利用するなどしたため、訴の提起を余儀なくされ、三年がかりで和解によってようやく解決をみた苦い体験から、この種事件の再発を防止するため、昭和四三年三月ころ、当時党の施設居住者全員に対し、本件念書と同一趣旨内容の書面を党に差し出させることとし、そのころ被告に対しても当該念書の用紙を交付してその提出を求めたところ、被告もこれを了承して、同年四月ころ、同用紙に署名し、本件念書を党に提出した(なお、前記の使用内規二条中には党の施設利用者は「念書」を提出すべき旨規定されているが、実際には、それまで右規定の趣旨が徹底せず、当該「念書」は提出されていなかった。)。
(九) 被告は、本件建物入居後、本件念書を差し出したころまでは、本件建物の畳、襖等の修繕を自己の費用で行なっていたが、その後においては、本件建物の修理等についてはすべて党がその費用を負担してこれを行なうようになり、また、昭和四九年ころには、原告においてそれまで借地であった本件建物の敷地をも買い受けてその所有権を取得した。
(一〇) その後、被告は、党中央委員会幹部会員等として党活動を続けていたところ、昭和五二年一〇月一七日から同月二二日までの間開催された党第一四回定期大会において、党中央委員に選任されなかったうえ、その後独断で党内部に関する「手記」を「週刊新潮」に発表したため、その記事内容や被告の活動状況等の当否などについて、党内部で大きな問題として論議されるところとなったが、そうした最中の同年一二月二七日、原告の当時の管財部長島川康助に対し、電話で本件建物の明渡しはしない旨言明した。そこで、原告としては、さきに被告が党中央委員に選任されなかったことによって、それまで在任していた党副委員長等の党幹部としての地位も無くなっているうえ、本件建物を利用し得る前提的な党内の資格をも失われている筈であるのに、被告の右主張を認めることは、党に対する被告の批判を認めたものと受け取られかねないところから、被告に対し、本件建物の明渡しを求める方針を決定し、同日内容証明郵便をもって右明渡しを求め、さらに、被告に対する党の除名処分がなされた後、昭和五三年一月一四日到達の書面で、六か月の猶予期間をおいて本件建物の明渡しを求める旨重ねて請求したが、被告は、これに応じようともせずに、引続き本件建物に居住している。
以上の事実が認められ(る。)《証拠判断省略》
右認定の事実関係、このうち、被告が本件建物に入居するに至った経緯、入居目的、本件念書の記載内容、原告において本件念書を作成させるに至った直接の動機、その必要性、本件建物使用料の徴収状況、使用料額の決定状況、特に本件建物の使用料については、当初五年間近くの間徴収されていなかったうえ、途中で増額されてはいるが昭和五〇年一月以降のそれは月額金二万二、〇〇〇円であって、一般借家の家賃とは到底比較し得ない維持費程度の低廉な金額であること(なお、本件建物を賃貸した場合の適正賃料額は、昭和五三年八月当時月額金一三万二、〇〇〇円をもって相当と認められること後記のとおりである。)などを総合すれば、原・被告間における本件建物の利用関係をもって、被告の主張するような賃貸借契約とは到底認められないばかりでなく、被告は、原告が必要とする場合にはいつでも本件建物を明渡す旨、文書をもって確約しているのであるから、むしろ、原告は、被告に対し、右約旨どおり本件建物の明渡しを求め得るものとする余地があり、本件建物の利用関係をもって、原告主張のとおり、党内の施設利用関係と認めることも決して不可能とまでは言いきれない。
しかしながら、原告は、前認定のとおり、戦前から戦後における幾多苦難の時代を通じて党務に専念した被告の、党に対する多大な功績に報いるとともに、当時党副委員長の要職にあった被告の住居を確保することによってその身体の安全と職務の遂行を保障する目的で、本件建物を新たに買い入れたうえ、これを当初から被告に住居として利用させてきたものであることが明らかであるから、本件建物の利用関係は、原告の主張するように、党が必要と認めた時はいつでも明渡しを求め得るものと解するのは相当でなく、被告の党に対する叙上の功績と党幹部としての地位を前提として、これに相応しい処遇をするとともに、その任務の遂行を保障する目的でなされた党内施設の特別の使用関係というべきである。従って、被告は、党幹部としての地位(この地位は、単に党副委員長の役職のみでなく、被告の多年の党に対する功績等に鑑み、かなり広く解すべきものと考えられる。)に在る限り、本件建物の使用関係が継続されて、これを引き続き利用することができるが、右の地位を失なった時は、党の必要に応じて、本件建物を明渡さなければならないことになるものと解するのが相当である。
三 そこで、被告の本件建物使用権の有無につき検討するに、原告は、被告が党第一四回定期大会において党中央委員に選任されなかったので、従前の党幹部としての地位を失い、かつ、本件建物を利用し得る前提資格をも失ったとする見解のもとに、被告に対し、昭和五二年一二月二七日付内容証明郵便をもって、本件建物の明渡しを請求し、さらに被告に対する党の除名処分がなされた後、昭和五三年一月一四日到達の書面をもって、六か月の猶予期間をおいて本件建物の明渡しを重ねて請求したが、被告は、原告の右請求に応じないものであること前認定のとおりである。そうすると、原告のなした本件除名処分が有効なものである限り、被告は、原告に対し、右請求を拒み得る理由はなく、本件建物の明渡しをなすべき義務があること叙上の説示によりすでに明らかである。
四 ところで、被告は、原告のなした本件除名処分には手続的にも、また、実体的にも重大な瑕疵があり、本来違法無効なものであるから、これを前提とする本件建物明渡しの請求は許されない旨主張するのに対し、原告は、本件除名処分は政党である原告の内部的自律権に基づくものであるから、その適否については司法審査の対象とはならない旨、仮に、右主張は理由ないとしても、本件除名処分には何らの瑕疵もない旨主張するなどして抗争するので、以下これらの点について判断する。
1 まず、本件除名処分について司法審査の対象とすることの可否について検討する。
(一) 憲法は政党について格別規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないが、憲法の規定する議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待できないことが明らかであるから、憲法は政党の存在を当然に予定しているというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の担い手であるとともに、国民の政治意思を形成する最も有効な媒体であるということができる(最高裁昭和四五年六月二四日大法廷判決、民集二四巻、六号、六二五頁参照。)。そして、この見地からすれば、政治結社である政党は、必然的に高度の公共性をもつこととなり、かつ、憲法二一条によって保障されている結社の自由を高度に与えられて然るべき団体ということができる。即ち、叙上のように議会制民主主義の重要な担い手である政党は、一定の政治上の主義、思想等を同じくする者が任意に結成する政治結社であり、その成員である党員に対し、政治的忠誠を強く要求するものであるから、政治的意見、信条を異にする党員は、その政党を離脱すべきであり、また、独自の見解のもとに、政党の方針に反する行動をするような党員に対しては、その政党において相応の制裁を課し得ることは、前記のような政党の目的、性質からして当然と言わなければならない。このように、党員の政治上の主義、思想の共通性を基盤とする政党に対し、公権力が介入し、これに規制を加えるようなことは、それ自体国民の思想信条の自由を侵犯する危険性を帯有しているというべきであるから、政党については、憲法二一条に定める結社の自由として、憲法一九条所定の思想信条の自由と相俟って、その結成ないし加入、脱退の自由を保障するとともに、政党が自らの組織運営について高度の自治権ないし自律権を有することをも保障したものと解される。従って、政党の自由な組織運営に対し、公権力の介入が認められるのは、政治資金規制法、公職選挙法、破壊活動防止法等法律に特別の定めがある場合に限られるというべきであり、政党内部の党員に対する除名、その他の処分については、本来政党の内部的自律権に基づくものとして、これを十分尊重するのが当然であるから、当該処分手続及びその動機目的の適否を除く、当該処分の理由及び権衡等に関する当該処分の適否については、これを政党の内部的処置判断に委ね、司法審査の対象とはなし得ないものと解するのが相当である。
(二) しかしながら、政党といえども憲法上認められた団体であり、しかもそれは政府機構による支配的地位を獲得し、或いはこれを維持確立することを目的としているものであるから、政党の組織や運営が民主主義の原理に則ったものでなければならないことは、憲法上の当然の要請であり、問題とする余地のないところである。従って、結社の自由に属する政党内部の制裁処分も公正な手続によるべきことは当然であるから、当該処分の手続自体が著しく不公正であったり、当該処分が政党内部の手続規定に違背してなされた場合には、裁判所がこれを司法審査の対象とし、その適否を判断することができるものと解するのが相当である。
2 そこで、本件除名処分には、果して被告の主張するような党規約違反等の瑕疵があったのか否かについて検討する。
(一) 《証拠省略》を総合すると、以下の事実が認められる。
(1) 被告は、昭和五一年暮に施行された衆議院議員総選挙の開票日の翌日である同年一二月七日、党常任幹部会々議の席上、当時の宮本委員長、不破書記局長の発言があった後、自ら求めて党の選挙活動や政策等を批判するとともに、戦前の治安維持法違反等被告事件に対する党の態度、さらには、右宮本委員長の獄中での生活等についてまでも言及してこれを激しく批判する発言をし、興奮の余り持病の心臓発作を起こして、右会議の中途で退席したが、そのために党幹部らに大きな衝撃を与えた。
(2) しかも、被告は、右の心臓発作で会議の席から退席した後、直ちに代々木病院の医師の手当を受けたが、その際、右医師らに対しても、前記会議の模様を話したほか、宮本委員長は党の独裁者であり、横暴であるなどと党指導者を非難する内容の発言をしたことから、これが党本部に伝わり、党としては、被告の党外部における右発言には党の規約に違反する疑いがあるため、これを問題としないわけにいかなくなり、昭和五二年二月五日の党常任幹部会々議の席上、右宮本委員長からの提案により、被告に対する右疑いについて事実関係を調査するため、党常任幹部会内に特別の調査委員会を設置することが決定され、その特別委員会委員には、当時の不破書記局長、戎谷統制委員会委員長、諏訪組織局長が選任された(後に、西沢党副委員長もこれに加えられた。)。その際、被告も、昭和五一年一二月七日の党常任幹部会々議における自己の発言内容には言い過ぎの点もあった旨の発言をしたうえ、右調査委員会を設置することもやむを得ないものとして、これに同意した。
(3) その後、右調査委員会は、早速その活動を開始し、昭和五二年二月八日、被告に出席を求め、主に右不破書記局長が中心となって、被告に対し、党内部の問題を外部で発言したか否かの点について質問したところ、被告は、その質問の仕方が弁明の機会を与えない一方的なもので、長年にわたって党に尽くした功労者である被告に対し適当でないとして憤激し、その調査を拒否して退席した。
(4) そして、被告は、同月一五日、前記代々木病院に心筋梗塞のため入院し、右病気を理由に党の常任幹部会々議にも出席せず、また、前記調査委員会の出席要請にも応じなかった(被告は、右のとおり代々木病院に入院中ではあったが、右調査委員会の調査に応じられない程重篤な病状ではなかった。)。そのため、同調査委員会は、被告本人に対する調査を後に回し、先に関係者を党本部に呼んで調査したところ、新たに、被告がソ連に個人的に使者を送ったとの事実を聞知したので、右事実を従前の党規約違反の疑いの事実に加えて調査が続けられた。
(5) 他方、被告は、これらの調査に対抗するようにして、原告に対し、党副委員長等の権限に基づいて、党の組織や人事に関する内部資料の提出や報告を求めるとともに、党の政策、活動方針を批判する文書や電話による口頭の意見を党本部に寄せるなどした。そのため、原告は、このような言動を続けている被告をそのまま放置しておくことは回復できないような重大な損害を蒙るおそれがあると判断し、同年四月二八日の党常任幹部会々議において、さきの党第一三回大会で定められた党規約六一条二項(党第一四回大会により六二条二項となる。)の「規律違反について、調査審議中のものは、第三条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六か月をこえてはならない。」との規定に基づいて、被告に対し、六か月間党員としての権利を制限する措置をとることとし、翌二九日、これについて党統制委員会の同意を得たうえ、即日その旨の正式決定をした。
(6) 被告に対する右権利制限の措置は、被告の党中央委員・党副委員長等党幹部としての権限を制限し、右の役職に伴う権利(具体的には、党常任幹部会々議等に出席する権利、右会議等における配付資料、文書等の交付を要求する権利など)を右期間停止するものである(但し、これによっても党内での選挙権、被選挙権((党規約三条(三)))党指導機関に対し、質問し、意見を述べ、回答を求める権利((同条(四)))等党員としての基本的権利を制限することはできない。)。そして、右措置は、前同日午後九時ころ、当時被告が入院中であった代々木病院の病室において、党の代理者である前記調査委員会委員の戎谷、西沢両名から被告に対し、直接口頭で告知されたが、その際、被告は、自分の出席していない党常任幹部会々議の決定には承服できないとして、これを聞き入れようとしなかった。
(7) 被告は、前記権利制限措置のあった翌日の同月三〇日、代々木病院を退院しながら、なお前記調査委員会への再三の出席要請にも応じないでいたところ、同年八月一〇日に至ってようやく前記調査委員会に出席したが、その際、前記宮本委員長にこそ党規約違反の事実があるとか当時の野坂議長にはスパイの疑いが強いとかいう趣旨の発言をし、右スパイに関する秘密資料を持参しているとして、用意していた資料を右調査委員会に提出したりした。
(8) その後、同年一〇月一七日から同月二二日にかけて党第一四回定期大会が開催されたが、被告は、右大会の会期中前記のとおり、党員としての権利制限を受けていたことから、右大会の招集通知もなく、これに出席することはできなかった。しかも、右のような事情もあって、被告は、右大会において党中央委員に選出されなかったし、そのため必然的に党常任幹部会員、党副委員長等の役職を失うこととなった。
(9) その間、前記の調査委員会は、被告に対する党規約違反の疑いについて関係者約二〇名から事情聴取をしていたが、前述のとおり、被告が党中央委員会役員の地位を失なった後は、特定の基礎組織(支部)にも所属していなかったことから、被告に対する処分については、党統制委員会がこれを決定することとなった(党規約六四条二項、なお、党中央委員会の委員、准委員に対する処分は同六六条により党大会の決定を要し、党大会が開けない場合等には、党中央委員会の三分の二以上の多数決により決定し、次の党大会で承認を受けなくてはならないとされている。)。
(10) 前記のとおり、被告は、党員としての権利を制限され、党内部で発言する機会が得られなくなったことから、自己の主張を社会に発表する方法としては、一般週刊誌をその舞台とする以外にないとし、同年一〇月ころ、日本共産党の内部を批判する内容の手記を発表することを決意し、「週刊新潮」の記者に「昨日の同志宮本顕治へ―真実は一つしかない―」と題する「手記」(実際は、右週刊誌の記者が被告の口述を筆記したもの)を提供した結果、右「手記」は、その後昭和五三年一月一二日、同月一九日、同年二月二日各発行の右週刊誌に三回に分けて掲載された。
(11) ところで、被告の右第一回目の「手記」が登載された「週刊新潮」(昭和五三年一月一二日発行のもの)は、昭和五二年一二月二五日には既に印刷、製本され、発送を終えた段階にあったことから、党は逸早くこれこれを入手し、党統制委員会において、右「手記」の内容を検討するとともに、被告宅に使者を派遣し、前記被告の党規約違反の疑いについて調査上必要があるとして、翌二六日党本部に出頭するよう求めたところ、被告は、病気を理由にこれを拒否し、その後における党統制委員会からの再三の出頭要請にも応じようとしなかった。
(12) しかし、党員に対する除名処分は党としての最も重い制裁であるところから、党統制委員会としては被告から十分な弁明を聴いたうえで処分を決めようとした(党規約六九条一項にも、本人に十分な弁明の機会を与えなければならないと規定されている。)が、前述のとおり、被告が出頭を拒否したことから、これは自ら弁明の機会を放棄したものであるとして党常任幹部会の承認を得たうえで、被告からの弁明を聴くことなく、同月三〇日、被告の前記党規約違反の事実、就中、「週刊新潮」に掲載した前記「手記」の内容は、党の規律を乱す重大な党規約違反であるとして、被告を除名処分とすることを決定し、直ちにその旨の決定を被告に通知した(なお、被告の妻菊枝についても、被告と同様の党規約違反があるとして、右同日、除名処分の決定がなされている)。なお、右除名決定の通知書には、被告の行為は、党規約前文(三)ないし(五)、同二条(一)、(二)、(五)ないし(九)に違反するので、同六二条、六三条に基づき、同六四条二項に従って除名処分に付する旨記載されている(右通知書の記載内容については当事者間に争いがない。)。
(13) 被告は、叙上のとおり、原告から党員としての権利制限の措置をとられたのに、その際、党中央委員会に対し、異議の申立や解除請求(党規約三条(四))をせず、その後開催された党大会への出席要求をすることもなくこれを放置して、党の右措置に従っており、また、除名処分をされた際にも、党規約六九条二項に救済方法が定められているのに、再審査を求めるとか、党の上級機関に救済を求めるなどの手続は全くとっておらず、当時党内部において、当該措置や処分の適否をいずれも争うことはなかった。
以上の事実が認められ(る。)《証拠判断省略》
(二) そして、右認定の事実によれば、原告のなした本件除名処分には、被告の主張するような手続上の瑕疵は全くなく、原告としては、本件除名処分を決定するに当たり、党常任幹部会内に特別の調査委員会を設けて、被告の党規約違反の有無を調査し、当該被調査者本人である被告に対しても、再三出頭弁明の機会を与えたのに、被告は、その出頭要請を拒否するなどして殆んどこれに応ぜず、党規約上の権利を放棄したものであって、原告のとったこれらの手続に欠けるところはあり得ないし、被告に対する党員の権利制限が党中央委員に選出される機会を奪うために仕組まれたようなものではないことも明らかであり、本件除名処分の通知書の記載内容が格別抽象的で不明確なものでなく、党規約に基づく再審査申立等に何らの支障もなかったことが十分認められ、他に本件除名処分の効力を妨げるような手続上の不備、欠陥、その他違法不当な瑕疵も見当らない。従って、本件除名処分は、党の内部機関がその権限に基づいて、被告に対し、党規約に従ってなしたものであって、その手続には何らの違法もなかったといわねばならない。
3 叙上のとおり、党の内部機関である党統制委員会が、昭和五二年一二月三〇日被告を除名することとした本件除名処分の決定には、その効力を妨げられる事由はないことになるので、有効になされたというほかなく、かつ、これによって、被告は日本共産党の党員ではなくなったものというほかないことになる。
五 なお、被告は、原告の本件建物明渡し請求は信義則に違反し、かつ、権利の濫用であって許されない旨主張する。
しかしながら、前認定の事実、特に本件建物の使用関係、被告の年齢、健康状態、生活状況、原・被告間の関係、本件明渡請求に至った経緯等を総合すると、原告には党の運営と党内施設の管理上、被告に対し、本件建物の明渡しを請求する必要があり、被告の主張するように、原告が被告の従前の党に対する功労を無視し、報復的な手段で被告を窮地に陥れようとするような不当な目的をもって本訴請求に及んだものでないことが明らかであるから、被告の前記主張はいずれも採用できない。
六 以上説示のとおり、被告は、本件除名処分によって、昭和五二年一二月三〇日限り、本件建物使用関係の前提である原告の党内資格を失い、かつ、原告から昭和五三年一月一四日到達の書面をもって、六か月の猶予をおいて本件建物の明渡しを請求された結果、同年七月一三日の経過とともに、本件建物を占有使用し得る権利を失い、原告に対し、その明渡義務を負うに至ったものといわねばならないし、また、その明渡義務を遅滞していることによって、右期限後の同年八月一日以降、原告に対し、本件建物の賃料相当額である一か月金一三万二、〇〇〇円の割合による損害を生じさせているものであることは鑑定人宮内裕の鑑定結果に照らして明らかなところである。
従って、被告は原告に対し、本件建物を明渡し、かつ、その遅滞に伴う損害賠償として、昭和五三年八月一日から右明渡ずみに至るまで一か月金一三万二、〇〇〇円の割合による金員の支払いをする義務があるといわねばならない。
七 よって、原告の本訴請求は、爾余の点について判断を加えるまでもなく、被告の右各義務を認めた限度で理由があるからこれを認容し、その余を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用し、仮執行宣言は相当でないからこれを却下することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川瀬勝一 裁判官 荒川昂 小倉純夫)
<以下省略>